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日本チェッカー・ドラフツ協会 定款

                                  2008.4.1制定

第1章 総則

第1条 この団体は、日本チェッ カー・ドラフツ協会と称する

第2条 この団体の事務所は、東 京都千代田区神田須田町2丁目17番地山梅ビル7階天地シニアネットワーク内に置く

第2章 (目的および事業)

第3条 この団体は、チェッ カー・ドラフツ(以下チェッカーという)の普及、研究および発展を図るとともに、チェッカーによる交流を行い、もって国際親善と文化の向上に寄与すること を目的とする。

(事業の種類)

第4条 

この団体は、前条の目的を達成す るために次の事業を行う。

 (1)チェッカーに関する普及 広報

 (2)チェッカーの競技会の開 催とプレーヤーの技量向上

 (3)チェッカーを通じての国 際交流と競技会への参加

 (4)チェッカーに関する出版 物の発行および資料収集と調査研究

 (5)その他、この団体の目的 を達成するために必要な事業

第2章 会 員
(種別)
第5条 この団体の会員は、次の2種とする

 (1)正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人及び団体
 (2)賛助会員 会報の購読会員及び事業活動を支援する個人 および団体
(入会)
第6条 正会員の入会についての条件は定めない。
 2.正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定め る入会申込様式により、理事長に申し込むものとする。
 3.理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やか に、理由を付け本人にその旨を通知しなければならない。
(入会及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納 入しなければならない。ただし理事長の認めた場合には、納入を免除することができる。
(会員の資格の喪失)
第8条 正会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失 する。
 (1)退会届の提出をしたとき
 (2)本人が死亡、または正会員である団体が消滅したとき
 (3)除名されたとき
(退会)
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出し て、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議 決により、これを除名する。
 (1)この定款に違反したとき
 (2)この団体の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第3章 役 員
(種別および定数)
第11条 この団体に、次の役員をおく。
 (1)理事 6人
 (2)監事 1人
 2.理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第12条 理事及び監事は、総会において選任する。
(職務)
第13条 理事長は、この団体を代表し、その業務を総理する。
(任期等)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げな い。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるも のが欠けたときは、遅滞なく、これを補充しなければならない
(解任)
第16条 総会の議決により役員を解任することができる。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受 けることができる。
 2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償す ることができる。
 3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が 別に定める。

第4章 総会 及び 理事 会
(種別)
第18条 この団体の会議は、総会及び理事会の2種とする。
 2.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第19条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散及び合併
 (3)事業計画及び収支予算並びにその変更
 (4)事業報告及び収支決算
 (5)役員の選任又は、解任、職務及び報酬
 (6)入会金及び会費の額
 (7)借入金その他あらたな義務の負担及び権利の放棄
 (8)事務局の組織及び運営
 (9)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第21条 総会は年1回開催する。
 2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認め,招集の請求 をしたとき
 (2)正会員の5分の1以上から招集の請求があったとき
(
総会の招集)
第22条 総会は、前条第2項を除いて、理事長が招集する。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会に出席した正会員のなかから 選出する。
(総会の定足数)
第24条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ 開会することができない。
(総会の議決)
第25条 総会における議決事項は、第24条第2項の規定に よってあらかじめ通知した事項とする。
 2.総会の議決は、この定款に規定するもののほか、出席した 正会員の過半数をもって決する。
(総会での表決権等)
第26条 各正会員の表決権は平等なものとする
 2.総会に出席できない正会員は、書面をもって表決し、また は他の正会員に代理人として表決を委任することができる。
 3.前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用 については出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第27条 総会の議事録は作成しなければならない。
(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する
(
理事会の権能)
第29条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事 項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
 (理事会の議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第32条 理事会における議決事項は、第31条第2項の規定に よって通知した事項とする。
 2.理事会の議決は、理事総数の過半数をもて決する。
(理事会の表決権等)
第33条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
 2.理事会に出席できない理事は、書面をもって表決すること ができる。
 3.前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項 の規定の適用については出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第34条 理事会の議事録は作成しなければならない。

第5章 資 産
(構成)
第35条 この団体の資産は、つぎの各号に掲げたものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)入会金及び会費
 (3)寄付金品
 (4)財産から生じる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入
(区分)
第36条 この団体の資産は、これを分けて公益に係る事業に関する資産、その他事業に関する資産の2種とす る。
(
管理)
第37条 この団体の資産は、理事長が管理し、その方法、総会の議決を経て理事長が別に定める。

第6章 会 計
(会計の原則)
第38条 この団体の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない
(会計区分)
第39条 この団体の会計は、つぎのとおり区分する。
 (1)公益に係る事業会計
 (2)その他事業会計
(事業年度)
第40条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。(事業計画及び予算)
第41条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経 なければならない。
(暫定予算)
第42条 前項の規定にかかわらず、やむをえない理由により予 算が成立しないときは、理事長は、予算成立のまで前事業年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第43条 この団体の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終 了後、理事長が作成し、監事の監査を受け,総会の議決を経なければならない。
 2.決算上の剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すも のとする

附則

1 この団体の設立当初の入会金 および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)入会金 1000円   (2)年会費 1200

別表 設立当初の役員

役職名         氏名

理事    (理事長)   小 俣 光夫              

理事    (事務局長)  草 場 純

理事            高 村 靖夫

理事            津 田 孚人      

理事            神 林 章夫              

監事            高 田豊彰

 

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